育休明けのお金の話〜育休から復帰3年目で産休前の水準に

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先日、今年9月からの保育料の通知が来ました。

8月までと比べて約1万円の負担増です。
想定通りではありますが…負担増はテンションが下がります。

産休・育休で年収がダウンした影響で、保育料など様々な支払いの金額が減っていましたが、
育休から復帰3年目で全ての支払いが産休前の水準に戻ってしまいました。

フルタイムで復帰して月額ベースでの収入はすぐに増えました。
一方で、年収ベースで金額が決定される支払い関係は産休・育休の影響で少なく抑えられていました。

そんなラッキー期間ももう終わりです。

今回は育休明けの年収と支払い(住民税、保育料、社会保険料)についてまとめてみました。
育休明けのお金に不安がある方はぜひ参考にしてみてください。

筆者プロフィール
  • 2020年生まれの男の子を育てる30代ワーキングマザー
  • 育休中にファイナンシャルプランナー2級を取得
  • 年少からの保育料無償が待ち遠しい
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年収の話

産休・育休中は給料がもらえないので、当然年収(※)は下がります。

(※)今回、年収は1月から12月までの1年間の収入の前提で話をします。

私は2020年4月から産休に入り、5月に出産しました。
そして、翌年21年4月の最終日に育休から復帰しました。

年収の推移は次のとおりでした。

産休前の年収を100%とすると…
  • 2020年
    2020年の年収=30%

    1〜3月分+4月数日分の月給
    夏のボーナス=全額

  • 2021年
    2021年の年収=60%

    4月1日分+5〜12月の月給
    夏のボーナス=0
    冬のボーナス=全額の6/5

  • 2022年
    2022年の年収=100%

    1月〜12月の月給
    夏・冬のボーナス=全額

ボーナスは半年のずれがありますが、収入自体は働いている期間に応じて、増減しました。

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住民税の話

住民税は前年の所得に応じて課税され、毎年6月頃に1年分の支払い金額の連絡があります。

会社員であれば、1年分の住民税を12等分して毎月給与から天引きされます。

住民税は前年の収入が基準になるところが注意が必要です。
急に収入が落ちると住民税の支払いがしんどくなることも…。
特に産休・育休1年目は収入がなくなるのに、前年の普通に働いていた期間の収入が基準となる住民税を納めるのは中々厳しく感じる方も多いと思います。

でも、当然逆のパターンもあります。

前年の収入が少なければ、天引きになる住民税が少なくなるので手取り金額は増えます。
新卒1年目や育休復帰1年目はこのラッキー期間です。

私の場合、住民税の支払いは次のとおり推移しました。

住民税支払い期間住民税の基準住民税額
2020年20年6月〜21年5月2019年の年収
=産休前の年収(100%)
100%収入はないけど、支払いは発生。
20年の夏のボーナスで一括で支払いました。
2021年21年6月〜22年5月2020年の年収
=4〜12月は産休・育休
年収は産休前の約30%
30%21年4月に育休から復帰。
住民税の天引き額が少なくてウキウキ。
2022年22年6月〜23年5月2021年の年収
=1〜4月は育休
年収は産休前の約60%
60%21年よりは増えたけれど、
産休前までと比較するとまだまだ少ない。
2023年23年6月〜24年5月2022年の年収
=産休前の年収とほぼ同水準
(100%)
100%23年6月から産休前の水準に
戻ってしまいました><

2021年と2022年は、産休前に「住民税ってこれくらい引かれるよね」と思っている金額より少ない金額しか天引きされていなかったので、気持ち的に少し得した気分でした。
(その分収入の少ない2020年に支払っているので、特に得はしていません笑)

今年住民税の通知が来て、

あぁ、住民税が元に戻ってしまった…。

と残念な気持ちになってしまいました。

保育料の話

我が家の息子は0歳児から認可保育園に通っています。

認可保育園の保育料は市町村によって金額は異なりますが、世帯収入が基準になることは共通です。

毎年8月までは前年の住民税額、9月からは今年の住民税額を基準に、市町村ごとに階層を定めて保育料が決められています。

週5日、毎日10時間以上、イヤイヤ期にまだ片足突っ込んでいる子どもを預けて、家庭では体験できないような経験をさせてくれたり、食事や着替え、トイトレなど生活の指導までしてくれる保育園には感謝しかありません。
むしろこのサービス内容で、今支払っている保育料では安すぎることも十分わかっています。
(税金で支えてもらっていることも感謝しています)

でも、保育料が上がるとテンションが下がってしまうのも事実です。すみません。

保育料も住民税の金額が基準となるので、前年の収入によって金額が変動します。
実際の収入と支払いに期間のずれがあるので、支払いがしんどいタイミングとラッキー期間があります。

我が家の保育料の推移は次のとおりでした。

保育料基準となる住民税額階層保育料の金額
2021年4月〜21年8月2020年の住民税額
(100%)
2021年9月〜22年8月2021年の住民税額
(30%)

※産休前の住民税を100%とした場合
前年比
6階層ダウン
前年比
約2万円減
2022年9月〜23年8月2022年の住民税
(約60%)
前年比
4階層アップ
前年比
約1万円超の増加
2023年9月〜24年3月2023年の住民税
(100%)
前年比
3階層アップ↑
前年比
約1万円弱の増加

保育料の金額は私の収入だけでなく、夫の収入も含めて世帯年収での基準になりますが、
私の収入増減に大きく影響しています。

復帰後1年目の9月に保育料がガクッと下がりましたが、2年かけて元の水準に戻っています。

社会保険料の話

社会保険料の支払いは住民税や保育料のように前年の所得ではなく、今もらっている収入に応じて天引きされるので、支払いがしんどい期間やラッキー期間はありません。

フルタイムで復帰した場合は産休前と比べても天引き金額はそんなに変わりませんし、時短で復帰した場合や残業代が大幅に減った場合、数ヶ月のタイムラグはありますが減った給与に応じた金額での天引きとなります。

支払い金額はあくまで給与に応じて変更になりますが、育休復帰後に給料が下がった場合、将来の年金の計算額については子どもが3歳に達するまで優遇措置があるのです。

子どもの養育のために時短勤務を選択した場合、産休前より給料が減り、支払う社会保険料も減り、それに合わせて将来の年金額も減ることになります。通常は。

ですが、子どもが3歳までの間、将来の年金の計算額の基礎となる標準報酬月額(※)が子どもを養育する前(産前)の金額で計算される特例(養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置)があります。

(※)標準報酬月額とは月々の給料を複数の等級に分けて表すもので、厚生年金料や健康保険料の支払いはこの標準報酬月額に料率をかけて計算されます。将来の年金額も支払った標準報酬月額が元に計算れます。

つまり、産前と比べて育休復帰後の給料が下がった場合、

支払う保険料 ⇨ 下がった給料を元にした金額
将来の年金額 ⇨  産休前の下がる前の金額

このような特例を受けることができます。

ちなみにこの特例は申請しないと受けられないので、育休復帰後、会社から申請してもらうことが必要です。

私自身フルタイムで復帰したので、給料自体は変わりませんでしたが、

  • 残業はほぼできなくなり、残業代が減ったこと
  • 産休前は別居婚で、単身赴任扱いだった(=単身赴任手当があった)

ため、復帰後は総支給額は下がり、標準報酬月額も下がりました。
なので、この特例を申請して、年金の計算の元になる標準報酬月額は産休前の高いもので計算されていました。

が、今年の5月に息子は3歳になり、この特例期間も終了してしまいました。

育休明けのラッキー期間が終わって…

ワーママになってから、3年目の約半分が終わりました。

このタイミングで住民税や保育料、社会保険料に関して言えば産休・育休の影響はなくなり通常運転に戻りました。

息子は保育園にも慣れ、体調を崩すことも減り、私自身もこの生活のリズムに大分慣れてきました。
ここまで長かった気もしますし、あっという間だった気もします。

まだまだ思いっきり仕事に全振りするぞ!という状況ではありませんが、ラッキー期間も終わり色々支払いも増えるので、バリバリ働いてお金を稼いでいきたい(願望込み)なと思っています。


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