今回は、子宮頸がんの検査及び手術・入院にかかった費用について、お伝えしたいと思います。
病気や治療自体ももちろん不安だけど、治療に一体どれだけのお金が必要なのか?お金が足りるのか?も不安ですよね。
今回は、かかった治療費をお伝えすることに加えて、健康保険の高額療養費制度についても説明します。毎月保険料を支払っている健康保険は、大きな手術が必要になった場合や長期入院の場合の強い味方です。
病気治療時のお金の不安を少しでも小さくできたら嬉しいです。
この記事はこんな方におすすめです。
・がんの治療費がどれだけかかるのか知りたい方
・高額療養費制度について知りたい方
・治療を受けるにあたって、治療費が不安な方
子宮頸がんの発覚から入院・手術までの経緯はこちら⏬からどうぞ。
子宮頸がん 検査・手術・入院にかかった治療費 〜ゆーとの場合
早速ですが、今回の検査・手術・入院にあたって、わたしが支払った金額は下記の通りです。
今後、経過観察等で通院が続きますので、一旦退院までにかかった費用です。
合計は約26万円です。
いかがでしょうか?やっぱり高い!と思われましたか?それとも意外と安いんだな…。と思われましたか?
もちろん、病院によって検査費用自体や入院の日数も変わってくると思いますので、一例としてご参考までにご確認ください。
さて、今回かかった治療費ですが、意外と安いんだなと思われた方。
鋭いです!
上記⏫の金額は、健康保険の高額療養費制度を利用した金額で「限度額適用認定証」を事前に病院に提出していた金額です。
上記の金額のうち、入院費(2月分)には手術の費用が含まれています。
手術の費用は麻酔や輸血の費用も含まれており、本来2月分の入院費は100万円を超える金額でした。
ただ、私は会社で健康保険に加入しています。健康保険に加入し、健康保険料を支払っている場合、皆さんもご存知の通り、患者の自己負担は総医療費の3割です。(原則6歳以上70歳未満の場合)
総医療費100万円超の3割負担でも30万円は超えるはずでは…?
通常の医療費の場合、3割の自己負担額の支払いが必要です。しかし、治療費が高額になる場合、「高額療養費」制度という治療費の自己負担額を減免してくれる制度があります。
高額療養費制度の概要と利用方法
高額療養費制度とは…?
高額療養費制度とは、同一月内(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が後で払い戻される制度です。
自己負担限度額は、収入によって異なり、次⏬の通りです。
わたしの場合は、「区分ウ」になります。
仮に2月の入院費(手術代含む)の総医療費が120万円だった場合、自己負担の限度額は下記⏬の通りになります。
(表中の総医療費は、3割の自己負担額ではなく、治療にかかった費用の総額です)
80,100円 + (総医療費=120万円 ー 267,000円)✖️ 1%
=80,100円 + 933,000円 ✖️ 1%
=89,430円
通常の3割負担と比較して、1/3以下の金額になりました。
また、直近12ヶ月のうち、3ヶ月間高額療養費の適用を受けると、4ヶ月目からは「多数回該当」となり、さらに自己負担額が減免されます。
(表中の「多数回該当」欄の金額参照)
大雑把にまとめてしまうと、「区分ウ」に該当する方であれば、1ヶ月どれだけ高額の治療費がかかってもざっくり10万円程度の自己負担で済んでしまいます。万が一、入院や治療が長引いた場合、4ヶ月目からは、44,400円の自己負担で済んでしまいます。
このように高額療養費制度は大変ありがたい制度です。
高額療養費制度の注意点は…?
高額療養費制度は大変ありがたい制度ですが、注意しなければならない点もあります。
高額療養費の対象にならないもの
病院への支払いで高額療養費の対象にならないものもあります。
主なものは、
- 保険外診療
- 差額ベッド代
- 入院中の食事代
- その他健康保険対象外の病院のサービス(レンタルパジャマなど)
です。
わたしの場合、上記でかかった費用は食事代のみです。
食事代は参考までに、上記の表の金額の右側に記載しています。
ちなみに、入院中の食事は基本的に自己負担です。ただし、食事療養費標準負担額を超える部分は療養費として健康保険から病院に支払われます。
つまり、入院中の食事は、食事療養費標準負担額(1食あたり460円まで)が自己負担となります。
1食最大460円なので、病院や食事によって金額の違いはあると思います。
高額療養費は、あくまで月単位での算出
高額療養費は、あくまで同一月内での調整です。
私の場合、入院は2月〜3月にかけてだったので、2月と3月それぞれで高額療養費の適用を受けて、自己負担額を支払っています。もし仮に入院〜手術〜退院までが2月で完結していれば、自己負担額は約半分になっていたと思います。
入院が1ヶ月に満たないのであれば、月をまたいでも合算してくれればいいのに…とは思うのですが。
病院からの医療費の精算が暦月単位で行われるため、健康保険側としては月をまたいだ治療費の合算ができないため、高額療養費は同一月内でしか調整ができないそうです。
これは治療・手術のタイミングもあるので仕方ないと割り切るしかないかなと思います。
支払われるまで時間がかかる!
高額療養費制度は、3割の自己負担額を窓口で支払った後、健康保険に対して「支給申請」を行う必要があります。そして、申請を行い、上限額を超えた分が支払われるまでに2〜4ヶ月かかります。
クレジットカードで病院に治療費を支払ったとしても、カードの支払日までに入金されることは難しいようです。
最終的に支払われるとはいえ、一時的に家計のキャッシュフローは苦しくなってしまいます。
しかし、この点に関しては、対策があります!
「限度額適用認定証」です。
入院時は「限度額適用認定証」が必須!
この「限度額適用認定証」を病院の窓口に提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
この認定証なしだと、一旦3割の自己負担分を病院に支払い、申請して限度額超過分が数ヶ月後に支払われますが、認定証を提示すれば最初から限度額分のみの支払いで済みます。
ただし、この「限度額適用認定証」は入院前に申請しておくことが必要です。
わたしの場合、会社に「限度額適用認定証」を使用したい旨を伝えたところ、「認定証」の申請書類をもらい、申請書を記入して健康保険組合に郵送しました。申請書郵送後、約4日程度で書留で手元に届きました。
わたしの病院では、入院受付の説明でこの「限度額適用認定証」の説明がありました。しかし病院によっては特に説明がない場合もあるようです。
「限度額適用認定証」で支払額の大まかな見通しがたちますし、大金を一時的に立て替える必要もありません。知っていれば大変便利ですので、もし入院が必要になった場合は事前に申請することをおすすめします。
限度額認定証があっても、高額療養費の申請が必要な場合
限度額適用認定証は大変便利ですが、認定証だけでは対応できない場合があります。
この認定証は、受信者別・医療機関別、入院・通院別で適用となりますので、別々に適用された場合は自分で高額療養費の申請をする必要があります。
例えば、同じ月内で2つの病院に入院して限度額適用認定証を提出した場合、それぞれの病院で限度額までの支払いが必要です。
1ヶ月の自己負担はあくまで限度額なので、高額療養費を申請すれば、1つの病院で支払った分(高額療養費の対象分)が返金されます。
また、同じ医療機関であっても外来分と入院分は合算されません。
入院分は限度額が適用されていても外来分は別途申請が必要です。(ただし、1回の治療費が21,000円以上が対象)
ちなみに、わたしの場合は高額療養費の申請は必要ありませんでした。
参考までに、もし、1/27の検査が2月だった場合、21,000円を超えていますので、高額療養費の返金対象で、申請が必要でした。
高額療養費は、治療費の負担を軽くしてくれる大変ありがたい制度ですが、自分で申請を行わないと支給されません。高額療養費・限度額適用認定証を知っているか知っていないかで、負担額が大きく変わってきますので、ぜひこの機会にこんな制度があることだけでも記憶に残してもらえると嬉しいです。
まとめ
今回は、わたしが支払った治療費について紹介しました。
「高額療養費」と「限度額適用認定証」を使用したため、負担を軽減することができました。
ただし、どちらも自分で申請が必要です。
親切な医療機関であれば、これらの制度について説明してくれるかもしれません。
でも、全ての医療機関が親切に教えてくれるわけではありませんので、こんな制度があることを知っていることは、とても重要です。
今回は、高額療養費制度があること。高額療養費は自分で申請が必要なこと。をぜひ覚えておいてください。
入院時に必要な持ち物についてはこちら⏬をご覧ください。