「父親がようやく仕事を辞めるかも」
ある日、夫が言いました。
義父は65歳を超えてから、もうすぐ辞める辞めると言いながら、ずっと働き続けています。
70歳が近づいてきて、今度こそ本当に辞めるらしい。とのことでした。
すると、夫が、
「父親が仕事を辞めた後は、両親を扶養に入れたい。
扶養に入れた方がお得らしいよ?」
と言い出しました。
ん?一緒に住んでないけど、扶養に入れられる?
厚生年金をもらっていたら、そもそも収入要件満たさないのでは?
昔勉強した知識(ほぼ忘れている)によると、確か無理だった気がするけど…。
でも、もし本当に扶養に入れられたら得だから、ちゃんと調べよう!
と思い、今回、改めて扶養に関して整理してみました。
扶養に入れると何が得?
扶養に入れる
と一言でいってしまっていますが、実は税金の扶養と社会保険(健康保険)の扶養は異なります。
税金の扶養に入れると、扶養控除が適用されて支払う税金の金額が少なくなります。
夫が義両親を扶養に入れると、夫の支払う税金が安くなります。
社会保険(健康保険)の扶養に入れると、義両親が夫の健康保険の保険給付を受けることができます。
(義両親が病院で提出する保険証は夫が加入している健康保険の保険証になります)
健康保険は扶養者が増えても保険料はかかりません。
なので、夫が義両親を扶養に入れた場合、
夫 ⇨ 保険料は変化なし
義両親 ⇨ 保険料を支払う必要なし
となります。
我が家の費用負担は変わりませんが、義両親の負担が減るので、ある意味親孝行です。
税金の扶養も社会保険の扶養も支払う金額が減るので、金銭的な負担は減ります。
けれど、美味しい話には必ず条件があります。
扶養に入れる条件を確認してみましょう!
扶養に入れる条件とは?
扶養に入れる条件も税金と社会保険でそれぞれ異なります。
それぞれ確認してみたいと思います。
税金の扶養に入れるための条件
税金の扶養に入れるための条件は次の通りです。
4つの条件について、我が家が要件を満たしているのそれぞれ確認してみます。
①扶養に入れることのできる親族か?
扶養に入れるには、まず本人との関係性が問題です。
今回は夫が両親を扶養に入れたいということなので、当然OKです(一親等の血族)
ちなみに、私が義両親を扶養に入れることもOKです(一親等の姻族)
第1条件はあっさりクリアです。
②生計を一にしているか?
「生計を一にしている」
あまり聞きなれない言葉です。
生計を一にするとは、日常生活の財産を共にすることを言うらしいです。
扶養する人と同居していれば「生計を一にしている」と認められますが、
同居は必須条件ではありません。
ただし、別々に住んでいる状態で「生計を一にしている」と認められるには、
常に生活費や療養費などを送金していることが必要です。
簡単にいうと仕送りです。
ちなみに仕送り金額については、いくら以上と明確な基準は定められてはいません。
でも月数千円等、明らかに少ない金額では「生計を一にしている」とは認められないようです。
我が家では、金額どうこう以前に義実家に仕送りはしていないので、この第2条件を満たすことはできていません。
すでにNGの条件がありましたが、他の条件も確認しておきます。
③扶養者の収入はいくらか?
扶養に入れる場合、扶養される人の収入は必ず条件になります。
税金上の扶養に入れる場合、扶養される人の年間の所得が48万円以下である必要があります。
所得でいうとわかりにくいですが、給与収入なら年間103万円以下、年金収入なら年間158万円以下である必要があります。
義両親の年金額は聞いていませんが、40年以上サラリーマンをしてきた義父の年金が158万円/年より少ないとは思えません。
恐らく第3条件もNGです。
④家族が行っている事業で働いて収入を得ていないか?
青色申告者や事業専従者など、聞きなれない言葉が並んでいますが、
家族が何か事業を行っていなければ関係ありません。
我が家も関係ないので、第4条件はクリアです。
税金の扶養に入れることで、いくら節税できるのか?
4つの条件を改めて確認してみると、我が家は全く条件に当てはまっていませんでした。
でも…
もし仮に義父の年金が158万円以下だった場合
節税金額 > 仕送り額
になるのであれば、検討の価値があるかも
と思ったので、とりあえず扶養に入れた場合の節税金額を確認してみます。
- 義両親は2人とも70歳以上
- 義両親とは引き続き別居
上記の条件なら、2人分の扶養控除が適用され、節税金額は以下のとおりです。
- 所得税率:10%の場合
9.6万円の節税 - 住民税:10%
7.6万円の節税
合計17.2万円の節税になります。
もし、この節税額より少ない額の仕送りをするとなると、仕送り額は14,000円/月以下となります。この仕送り額だと生計を一にしているとは認められないだろうし、節約できる金額も知れています。
色々と検討してみましたが、別居の両親や義両親を税金の扶養に入れて得をすることは難しいようです。
社会保険(健康保険)の扶養に入れる条件とは?
同じように社会保険(健康保険)の扶養についても条件を確認してみたいと思います。
健康保険の場合、1もしくは2に当てはまる人ですが、2は同居が条件なので、
今回の我々の場合は最初からNGです。
1の条件「被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹で主として被保険者に生計を維持されている人」について確認してみたいと思います。
ちなみに、健康保険は75歳になると「後期高齢者医療制度」への加入が必須となります。
「後期高齢者医療制度」に加入している人を扶養に入れることはできませんので、
健康保険の扶養に入れることができるのは義両親が75歳になるまでの期間限定です。
扶養に入れることのできる関係か?
健康保険の扶養に入れられる人は「被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹」です。
今回は夫が両親を扶養に入れたいということなので、この条件は問題ありません(直系尊属)
ちなみに、税金の扶養と異なる点は、もし私が義両親を扶養に入れたいとなると同居が条件となります。
関係性の条件においては、今回もクリアです。
生計を維持されている人とは?
次の条件、「被保険者に生計を維持されている人」について確認してみたいと思います。
「生計を維持されているか」どうかは、扶養される人の収入と仕送り額によって判定されます。
- 扶養の対象者:別居の60歳以上 = 年収180万円以下
- 収入額 < 援助額(仕送り額)
年収要件は税金よりは緩くなっていますが、仕送り額のハードルがかなり上がっています。
別居の義両親を扶養に入れようと思うと、どう少なく見積もっても年間230万円以上の仕送りが必要になってきます。
ちなみに同居なら、収入要件は変わらず(年収180万円以下)、被扶養者の年収が被保険者の年収の半分以下であればOK(我が家の場合、夫の年収の半分 > 義父の年金)です。
同居なら可能性はあるかなと思いますが、別居では到底無理です。
年収要件は確認しないとわかりませんが、仕送り額の要件を満たすことは難しいので、
この条件はNGでした。
扶養について調べてわかったこと
今回、義両親を扶養に入れられないか色々と調べてみました。
それでわかったことは、
扶養は得をするための制度ではない
ということです(当たり前と言えば、当たり前なんですが…)
金銭的な負担がある人の負担を軽減する制度でした。
自分たちだけ得しようなんて、ばちが当たる考えだったなと反省しました。
今の時点では、夫の両親も私の両親も経済的に自立していますし。
退職後も「子どもに迷惑かけないで生活していける」と言っています。
とはいえ、今後何が起こるかはわかりません。
今後、もし金銭的援助が必要になれば、扶養の制度も利用させていただこうと思っています。
両親が仕事を辞める年齢になっていることに驚きを感じてしまいます…
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